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妻が勝手に購入した商品の支払い義務

商品を購入する時には代金の支払いが必要になります。
通常はその場で代金を支払いますが、高額の商品を購入するときは分割払いや後払いなどを選択するかもしれません。
ある時聞いたことのない会社から大金の請求書が来てその会社に確認すると、妻が無断で購入した商品の請求書であることがわかりました。
この時夫に支払い義務が生じるかどうかです。
夫婦と雖もそれぞれ別に権利を有するため、妻が夫に内緒で夫名義で高額の商品を購入した時には夫に支払い義務は生じません。
夫が支払わないと主張すればそれ以上の請求をすることはできません。
妻に請求をするしかないのでしょう。
では常に夫は妻の買い物に対する支払い義務を負わないかです。
夫婦においては互いに助け合って日常生活を送る義務があるとされます。
日常生活の買い物をしたとき、妻が勝手に買ったものでも夫に支払い義務が生じる時があります。
日常生活に必要なものかそうでないかによって変わってくるようです。

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